路線価と相続税対策
国税庁より今年の路線価が発表されました。
土地の価格は国土交通省が公表する「公示価格」、都道府県が定めている「基準地価」がありますが、相続税や贈与税を計算する際には、路線価が基準となります。(路線価の定めがない場所は固定資産税評価対比倍率法による)
相続税対策の第一歩は、「ご所有する不動産の相続税評価額を知る」ことから始まります。
路線価とは、接道する道路ごとに1㎡あたりの価格が表示されている。
従って、南道路でも北道路でも同じ道路に接道していれば、評価は同じということになります。一般的には地価公示価格の約80%、実勢価格の70%ともいわれています。当然、北道路と南道路では、購入する方の印象も異なるため、あくまでの指標にしかすぎませんが。
路線価は以下のページで確認することができます。
土地の評価については、この路線価に対し、土地面積や補正率(奥行きや間口、整形地・不整形地、規模等に定められた補正率)を乗じて計算をします。
相続対策は今から!
「相続」は「争続」とならないように分割対策をすること、「相続税」を支払わなければならない場合の「納税資金確保」(納税対策)、「節税」のための相続財産の評価を下げる工夫が必要となります。そのためにも、相続財産がどれくらいあるのか?資産評価を気にしなければならないと思います。
①生前贈与の活用
贈与税は相続税より高いです。しかし、長い期間をかけて、親から子供へあるいは孫へ資産を分割して贈与をすると仮定します。特に孫への贈与は、1代相続を回避することになりますから、結果得策かもしれません。少しばかりの贈与税を支払ったとしても、贈与登記に要する司法書士さんへの報酬や登録免許税、不動産取得税を支払ったとしても、「購入」するよりは安いはずです。実際にアドバイスを差し上げて実施されているお客様も多いです。
②納税資金対策のための生命保険活用
被相続人が自身で負担し生命保険をかけ、受取人が相続人である場合、受取金も相続財産となりますが、500万円×法定相続人の数を限度に非課税であるため、節税効果をもたらしますね。
③遺言
不動産は分割しづらいため、誰が相続するのか?揉めるケースも多々。これを防止するために故人の遺志を継承していただけるよう納得感をもって遺言することにより、不公平感を払しょくすることができると思います。「公正証書遺言」「自筆遺言」等がありますが、それぞれの利点と欠点が・・・信託銀行や司法書士さんへご相談をすることで、解消されるかもしれません。
まだまだ、いろいろあると思いますが、もし相続でお悩みがあるようでしたら、不動産のリアルアイは専門家と共にアドバイスさせていただきます。
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