不動産を売るとき、買うときの決断について
このところ、不動産の取引において様々な出来事が重なっております。
1.売買契約を締結後、解約を申し出る場合の注意
通常、売買契約とは双方の合意を証するために書面を取り交わし、その約定を確認したうえで署名押印をするものです。どんな些細な文面でも必ず通読し、納得してから署名押印をしているので、簡単には解除ができないと思います。
解除のできる要因の代表例を上げます。
(1)購入の際に融資利用の特約を設定しており、融資承認が得られない場合
(2)天災地変その他当事者の責に帰すことのできない事由によって、物件が滅失棄損した場合…取り決めにもよりますが、通常白紙解約となります。
(3)資金の都合がつかなくなった場合…ただしこの場合は手付解除、違約解除の適用となります。
2.物件の案内を申し出た際の注意
(1)資金計画を事前に申出しましょう。
(2)見たい時は、すぐ!が基本ですが、居住中の場合は相手の都合も考慮しましょう。
(3)ご自身の自宅住所、連絡先は最低お伝えしましょう。
(4)現地案内前に「交渉はできるのですか?」という問いかけはやめましょう
3.現地案内時
(1)むやみに押入れやお部屋の中を無断で拝見しない。
(2)和室の部屋ではスリッパを脱ぎましょう
(3)子供連れの場合は、マナーを守るよう注意しましょう。
(4)諸条件の相談は、現地案内が終わってからゆっくりお話をしましょう。
4.不動産購入申込時
(1)無理な価格交渉は避けましょう。
(2)購入申込を行った後の、キャンセルはタブーです。キャンセルを前提とする購入申し込みは行ってはいけません。
(3)仲介業者を味方につけましょう。
5.売買契約時
(1)時間に遅れないようにしましょう
(2)持参するものを必ず事前に確認しましょう
このところ、簡単に不動産を買いたいとか、「交渉はできるのですか?」というお声が多いのですが、必ず皆様にお伝えしていることがあります。
【価格交渉の決定権は不動産仲介業者にはありません】
不動産の価格については、助言をすることはしますが最終決定を下しているのは売主様です。売主様がご了承をいただかない限り、安易な値段交渉の安請け合いは問題があると思います。
【売渡を承諾した後のキャンセルはご法度(売主)】
買主は資金調達を必死になって行います。先日も、残金決済時において、老婦人が「やっぱり売りたくない」と言い出し、金融機関で6時間近く売主や司法書士、仲介業者を待たせる結果になったことがありました。
【第三者の口出しはご法度】
親が金を出すから、親が口を出すのは当たり前かもしれません。しかし、ご契約者様当事者が納得しているか否かが重要で、親が契約者でない場合は、いかなる場合であれど、口出しをするべきではありません。妻が相続した物件を売却する際に、夫が口出しをすることも多々見受けられますが、相手方の前では絶対に行わないほうが得策です。
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