古い権利証、新しい権利証(登記原因証明)
お客様宅で、売却相談をされた際に確認させていただくのが、所有者を示す権利証。
この権利証に関するお話を少しだけさせていただきます。
現在の不動産登記法による登記申請手続きをすると、『登記原因証明情報』そして、登記申請が完了した旨の書面とパスワードが封印された登記完了報告書が発行されます。
写真で出ているような、売渡証書の作成、登記済印を押したようなものは、だんだん見受けられなくなっております。
でも意外にこれが重要な書類で、登記法改正前に所有権移転登記申請を行った際には、結構重要視されていたものです。
理由は、朱印が押される=その書類である程度過去がわかるからです。
相続が発生した時は、名寄があれば、所有者の確認ができるため、このような書類は不要となりますが、過去を振り返る良い材料になるのはいうまでもありません。
不動産を売却される際にしか、なかなか確認する機会もないと思いますが、大切にしてくださいね。
不動産の売却なら自信があります。
経験と実績がモノを言う取引には、売り手も買い手も納得のいく形でご提案をさせていただきます。
ご相談お待ちしております。
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